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今さら聞けない【働き方改革とは】有給義務・残業時間の上限・公務員の適用など

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2019年4月1日から施行されている

働き方改革関連法」

 

何だかかっこいい響きですよね。

 

「ただ、何だかかっこいいけど中身は正直知らない…」

という方もいることでしょう(私もそうでした)。

 

ということで今回は、働き方改革の内容を詳しく、そして噛み砕きつつサクッと見ていきたいと思います。

 

 

働き方改革関連法の概要

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同法によって、8つの項目について見直しが行われました。その具体的な内容について記載します。

①残業時間の上限規制

これまで残業時間については、行政指導がなされるのみで法律上は上限が定められていませんでした。

 

それが今回の改正によって上限が定められました。

原則として月45時間まで(1日当たり2時間程度)、年間360時間までが上限とされました。

 

※ただし、臨時的な特別な事情がある場合については、年間720時間まで、複数月平均80時間まで(休日労働を含む。)、月100時間未満(休日労働を含む。)とされています。

 

これ以外に、

・自動車運転業務

・建設事業

・医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

については5年後からの上限規制適用となります。

 

また、新技術・新商品等 の研究開発業務については、医師の面接指導や代替休暇の付与等のみで時間外労働の上限規制は適用されません。

 

②「勤務間インターバル」制度の導入

この制度は、勤務後から次の勤務まで11時間程度を目安に休息時間を設けさせることを努力義務とするものです。

 

例えば、23時まで残業をした場合、そこから11時間後の10時を次の日の始業時間とするというものです。

 

③年間5日の年次有給休暇取得の義務化

これまでは労働者側から申告しなければ年次有給休暇を取得できませんでした。

 

これが改正によって、使用者が労働者の希望を聴き、それを踏まえて最低でも年間5日の有給休暇取得時季を指定するような形になります。

 

④割増賃金率の引き上げ

これまで月60時間以上の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業が25%でした。

 

改正後は、中小企業も大企業と同じく50%に引き上げとなります。

 

⑤労働時間把握の義務化

これまでは、割増賃金を適正に支払うために労働時間を客観的に把握することを通達で規定していました。

また、裁量労働制の適用者と管理監督者は対象とされていませんでした。

 

これが今回の改正により、すべての労働者の労働時間の状況を客観的及び適切な方法で把握するように、法律上明文化されました。

また、長時間働いた労働者への医師の面接指導実施も行われることとなりました。

 

⑥「フレックスタイム制」の拡充

これまでは労働時間の清算期間が1ヶ月とされていました。

そのため、例えば1月に法定労働時間より多く働いて割増賃金が発生し、2月は逆に法定労働時間より少ない時間働いたために法定労働時間と2月の労働時間の間の時間分が欠勤扱いとなる、というような形になっていました。

 

これが改正により、清算期間が3ヶ月とされました。

これにより、先程の例で言えば1月に働いた時間分を2月の休んだ分に振り替えることができるため、3ヶ月の期間の中で労働時間の調整がしやすくなります。

 

⑦「高度プロフェッショナル制度」の新設

高度の専門的知識等を有し、一定の年収要件を満たす労働者を対象に、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

 

※労使委員会の決議(5分の4以上の多数決)及び労働者本人の同意を前提に、年間104日以上の休日確保措置や健康・福祉確保措置等を講ずることが必要となります。

 

<対象労働者>

①使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること

②使用者から確実に支払われると見込まれる1年間当たりの賃金の額が少なくとも1,075万円以上であること

③対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則で、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはならない

 

<対象業務>

1.金融商品の開発の業務

2.金融商品の取引業務

3.有価証券市場における分析業務

4.コンサルタントの業務

5.研究開発の業務

 

⑧「産業医・産業保健機能」の強化

産業医(労働者の健康管理等について専門的な立場から指導や助言を行う医師)に対し、従業員の健康管理に必要な情報の提供をすることが企業側に義務付けられます。

 

公務員は働き方改革の対象?

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国家公務員については、人事院規則によって残業時間の上限を、1か月について45時間かつ1年について360時間までと改正しました。

他律的業務の比重の高い部署に勤務する職員についても、1か月について100時間未満かつ1年間720時間までという上限が設けられました。

 

しかしながら、地方公務員については現在のところ明確な上限規定がなされていません。今回の働き方改革の波によっていずれは上限規定が設けられることとなるでしょうが、時期については未定となっています。